遺言Q&A12

遺留分のある法定相続人を、遺言によって相続人から除外することはできますか?

遺留分のある法定相続人を遺言によって一方的に除外することはできません。
ただし、一定の場合には「相続人の廃除」という制度を利用することにより、遺言者が特定の相続人を相続から排除することが可能です。

相続人の廃除とは、被相続人に対して 虐待を加えた、重大な侮辱をした、著しい非行があった などの事情がある場合に、家庭裁判所に申し立てを行い、その審判により相続権を失わせる制度です。遺言で「◯◯を廃除する」と記載しても、それだけで効力が生じるわけではなく、必ず家庭裁判所が調査・判断を行います。

また、廃除が認められるのは極めて限定的な場合に限られるため、家庭内の不和や金銭的なトラブルといった一般的な事情だけでは認められません。遺言によって相続人を除外したいと考える場合には、廃除の可否や要件について、事前に司法書士や弁護士などの専門家に相談することが望ましいでしょう。

ポイント

  • 相続人を遺言で「除外」することはできない

  • 例外として「相続人の廃除」制度がある

  • 廃除には虐待・侮辱・非行などの重大な理由が必要

  • 家庭裁判所の審判を経て初めて有効となる

まとめ

遺留分を有する法定相続人を、遺言だけで排除することはできません。相続人の廃除を希望する場合には、重大な理由があり家庭裁判所の判断を得ることが前提となります。実務上は認められるケースが限られるため、遺言の記載内容や廃除申立の可否については、専門家の助言を受けながら慎重に検討することが重要です。

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