相続についてのQ&A その11

相続登記をした後の権利書(登記識別情報通知)について、相続人が2人以上の場合でも1通しか発行されないと聞きましたが本当ですか?

昔はそうでしたが、現在は相続人ごとに登記識別情報通知(従来の権利書に代わるもの)という書面を発行してもらうことが可能です。

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