遺言Q&A11
遺留分を侵害した遺言は無効ですか?
遺留分を侵害した遺言であっても、原則として無効にはなりません。遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度であるため、たとえ遺留分を侵害していたとしても、その効力自体は有効に存続します。ただし、相続開始後に遺留分を有する相続人(配偶者や子など)から「遺留分侵害額請求」がなされた場合には、遺留分に相当する金銭を支払う必要が生じます。
従来の民法では、遺留分減殺請求として、不動産や動産を分割して返還を求めることができましたが、平成30年の民法改正により制度が見直され、現在は金銭による支払いが原則となっています。これにより、遺産分割の複雑化や不動産共有のトラブルを避けることが可能になりました。
遺留分侵害額請求権には時効があります。相続開始および侵害を知った時から1年以内、または相続開始から10年が経過すると、請求権は消滅します。そのため、遺留分に関するトラブルが想定される場合には、早めに司法書士や弁護士に相談し、具体的な対応策を検討することが重要です。
チェックポイント
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遺留分を侵害した遺言でも無効にはならない
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請求があれば「金銭」で支払う義務がある
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平成30年の民法改正で金銭請求型へ統一
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遺留分侵害額請求権には時効(1年・10年)がある
まとめ
遺留分を侵害した遺言は有効ですが、相続人から請求を受ければ金銭で補填する必要があります。無効ではないからこそ、遺言を作成する際には相続人間の公平や将来のトラブル回避を意識し、専門家の助言を得ながら文言を工夫することが大切です。
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