相続Q&A10

一度遺産分割を終えた後でも、やり直すことはできますか?

はい、可能です。
遺産分割協議が成立した後でも、相続人全員の合意があれば再度遺産分割協議を行うことができます
すでに相続登記を済ませている場合でも、新しい遺産分割協議書を作成し、「遺産分割を原因とする所有権移転登記」を申請すれば足ります
必ずしも抹消登記をする必要はありません。

遺産分割やり直しの条件

  • 相続人全員が新しい分割内容に合意していること

  • 新たな遺産分割協議書を作成すること

  • 登記申請時に新しい協議書を添付して所有権移転登記を行うこと

費用と手続き上の注意点

  • 再度の所有権移転登記には登録免許税が発生します

  • 抹消登記を経由する場合、さらに余分な登録免許税がかかるため、基本的には不要な抹消は避けた方が費用面で有利です

  • 手続きの前に管轄法務局や司法書士に相談すると確実です

税務上のリスク

  • やり直しによって一部の相続人の取得分が増える場合、贈与とみなされて贈与税が課税される可能性があります

  • 相続税の申告が済んでいる場合は、修正申告や更正の請求が必要になることもあります

まとめ

  • 遺産分割は一度決めても、相続人全員の合意でやり直し可能

  • 抹消登記は原則不要、新しい遺産分割協議書に基づいて所有権移転登記を行えば足りる

  • 登録免許税や贈与税が発生する可能性があるため、専門家への相談がおすすめ

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