遺言についてのQ&A その10

自筆証書遺言に、印鑑ではなく、拇印(ぼいん)で押印されている場合でも有効ですか?

有効です。ただし、自筆証書遺言書を作成する場合には、有効性を争われることのないよう印鑑(実印)で押印することをおすすめいたします。

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