相続Q&A 9

相続開始後に遺言書が見つかりましたが、必ずその内容どおりに遺産分割しなければならないのでしょうか?

原則として、遺言書に記載された内容は法的効力を持ち、相続人はこれに従って遺産を分けることになります。
ただし、相続人全員の合意がある場合には、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うことも可能です。

注意点:遺言執行者がいる場合

  • 遺言書に遺言執行者が指定されている場合、その同意を得る必要があります

  • 遺言執行者は、遺言の内容を実現する権限を持っているため、同意なしに協議しても効力が認められない可能性があります

実務上のポイント

  • 遺言書が公正証書遺言か、自筆証書遺言かを確認し、家庭裁判所で検認手続が必要な場合は先に済ませる

  • 相続人の一部でも合意が得られない場合は、遺言どおりに執行されます

  • 遺留分(一定の相続人が最低限保障される取り分)が侵害されている場合は、遺留分侵害請求が可能です

まとめ

  • 遺言書の内容は原則として尊重する必要がある

  • 相続人全員+遺言執行者(指定がある場合)の同意があれば、遺言と異なる遺産分割も可能

  • 合意形成が難しいときは、司法書士や弁護士に相談するとスムーズ

 

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