遺言Q&A8

自筆証書遺言を訂正したいのですが、訂正は可能ですか?

自筆証書遺言は訂正することが可能ですが、その方法は民法で厳格に定められています。たとえば、誤字や記載内容を訂正する場合には、訂正箇所を二重線で抹消し、その上に署名と押印をする必要があります。さらに、余白部分に「〇字削除、〇字加入」といった訂正内容を明記しなければなりません。これらの手続きを正しく踏まなければ、その訂正が無効と判断される恐れがあります。特に、不動産の表示や相続人の名前といった重要な部分の訂正を誤ると、遺言全体の効力に大きな影響を与える可能性があるため注意が必要です。

そのため、訂正したい箇所が多い場合や大きな変更を行う場合には、訂正にこだわらず、新しく遺言書を作成し直すことを強くお勧めします。新たに作成された遺言が「最終意思」として優先されるため、訂正による無効リスクを避け、より確実に意思を残すことができます。

ポイント

  • 訂正は可能だが、民法で定められた厳格な方式が必要

  • 二重線抹消+署名押印+訂正内容の明記が必須

  • 方法を誤ると訂正が無効になるリスクがある

  • 大幅な変更は「新しい遺言書の作成」が安全

まとめ

自筆証書遺言の訂正は法律で方式が細かく定められており、少しでも手順を誤ると無効となる恐れがあります。軽微な修正であれば正しい訂正方法を守ることで対応できますが、大きな変更が必要な場合は新たに遺言書を作成し直す方が安心です。確実に意思を反映させたい場合は、司法書士など専門家に確認してから訂正や新規作成を行うことをお勧めします。

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