相続Q&A 5

相続税が課税されない財産にはどのようなものがありますか?

相続税には非課税とされる財産があり、以下のようなものは相続税の課税対象から除外されます。

相続税がかからない主な財産

  • 墓地・墓石・仏壇・仏具
     祭祀財産と呼ばれ、先祖供養に使う目的のものは課税されません。

  • 宗教・慈善・学術などの公共事業用財産
     公益事業の用に供する財産は相続税が非課税です。

  • 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
     障害のある方の生活保障を目的とした給付金は課税されません。

  • 生命保険金(非課税枠あり)
     法定相続人1人あたり500万円まで非課税となります。
     例:相続人が2人なら最大1,000万円まで非課税。

  • 死亡退職金(非課税枠あり)
     法定相続人1人あたり500万円まで非課税です。

注意点(実務上のポイント)

  • 非課税になるのはあくまで限度額までで、それを超える部分は課税対象となります

  • 保険金や退職金は、受取人が相続人である場合のみ非課税枠が適用されます

  • 公益事業用財産は、用途が変わると課税されることがあります

まとめ

  • 墓地や仏壇などの祭祀財産、公益事業用財産、心身障害者共済の給付金は課税されない

  • 生命保険金・死亡退職金は法定相続人1人あたり500万円まで非課税

  • 非課税枠を超えた部分は課税されるため、財産額の把握と早めの税理士・司法書士への相談が安心

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