相続Q&A 5
相続税が課税されない財産にはどのようなものがありますか?
相続税には非課税とされる財産があり、以下のようなものは相続税の課税対象から除外されます。
相続税がかからない主な財産
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墓地・墓石・仏壇・仏具
祭祀財産と呼ばれ、先祖供養に使う目的のものは課税されません。 -
宗教・慈善・学術などの公共事業用財産
公益事業の用に供する財産は相続税が非課税です。 -
心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
障害のある方の生活保障を目的とした給付金は課税されません。 -
生命保険金(非課税枠あり)
法定相続人1人あたり500万円まで非課税となります。
例:相続人が2人なら最大1,000万円まで非課税。 -
死亡退職金(非課税枠あり)
法定相続人1人あたり500万円まで非課税です。
注意点(実務上のポイント)
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非課税になるのはあくまで限度額までで、それを超える部分は課税対象となります
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保険金や退職金は、受取人が相続人である場合のみ非課税枠が適用されます
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公益事業用財産は、用途が変わると課税されることがあります
まとめ
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墓地や仏壇などの祭祀財産、公益事業用財産、心身障害者共済の給付金は課税されない
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生命保険金・死亡退職金は法定相続人1人あたり500万円まで非課税
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非課税枠を超えた部分は課税されるため、財産額の把握と早めの税理士・司法書士への相談が安心
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