相続Q&A 4

不動産がある場合には、相続登記は必ずしなければなりませんか?

はい、令和6年4月1日以降は不動産がある場合、相続登記は法律上の義務となりました。これまでは登記をしないまま放置する方もいましたが、法改正により相続による所有権の移転は原則として3年以内に登記申請を行う必要があります。怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

なぜ相続登記が必要か

  • 登記をしていないと、名義が亡くなった方のままになり、売却や担保設定ができません

  • 放置すると、次の相続が発生して相続人が増え、手続きが複雑化します

  • 不動産の権利関係が不明確になり、トラブル(共有持分争い、固定資産税の負担者不明など)が起こりやすくなります

義務化された背景

  • 全国的に「所有者不明土地」が増え、公共事業や不動産取引に支障が出ていたため

  • 相続登記を義務化することで、権利関係を明確にし、円滑な利用を可能にする狙いがあります

実務上のメリット

  • 早めに登記しておくことで、将来の売却・活用・担保設定がスムーズになります

  • 相続人同士の話し合いが早期に整い、関係悪化を防ぎやすい

  • 相続人申告登記を行えば、とりあえず義務を果たした扱いになり、過料のリスクを回避できます

まとめ

  • 不動産を相続した場合、令和6年4月1日以降は3年以内の相続登記が義務

  • 放置すると過料やトラブルのリスクが高まる

  • 早めの戸籍収集と相続人確定、司法書士への相談が安心

相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績

債務整理1,300件以上の実績

司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。