相続Q&A 4
不動産がある場合には、相続登記は必ずしなければなりませんか?
はい、令和6年4月1日以降は不動産がある場合、相続登記は法律上の義務となりました。これまでは登記をしないまま放置する方もいましたが、法改正により相続による所有権の移転は原則として3年以内に登記申請を行う必要があります。怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なぜ相続登記が必要か
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登記をしていないと、名義が亡くなった方のままになり、売却や担保設定ができません
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放置すると、次の相続が発生して相続人が増え、手続きが複雑化します
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不動産の権利関係が不明確になり、トラブル(共有持分争い、固定資産税の負担者不明など)が起こりやすくなります
義務化された背景
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全国的に「所有者不明土地」が増え、公共事業や不動産取引に支障が出ていたため
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相続登記を義務化することで、権利関係を明確にし、円滑な利用を可能にする狙いがあります
実務上のメリット
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早めに登記しておくことで、将来の売却・活用・担保設定がスムーズになります
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相続人同士の話し合いが早期に整い、関係悪化を防ぎやすい
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相続人申告登記を行えば、とりあえず義務を果たした扱いになり、過料のリスクを回避できます
まとめ
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不動産を相続した場合、令和6年4月1日以降は3年以内の相続登記が義務
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放置すると過料やトラブルのリスクが高まる
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