遺言についてのQ&A その4

遺言書に「相続させる」とか「遺贈する」という表現がされていますが、何か違いがあるのですか?

相続登記をするときに違いがあります。「相続させる」と遺言書に記載されている場合、「相続」を原因として相続登記がなされ、「遺贈する」と遺言書に記載されている場合には、「遺贈」を原因として相続登記がなされます。
その場合の登録免許税は「相続」については、不動産評価額の0.4%なのに対して、「遺贈」は不動産評価額の2%となります。したがって、相続人に対して遺言をする場合には、「相続させる」と記載したほうが登録免許税は少なくてすみます。

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