相続Q&A 3
相続登記が令和6年4月1日から義務化されると聞きましたが、違反した場合にはどのような罰則を受けることになりますか?
相続登記を期限までに申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は刑事罰ではなく、行政上の制裁金であり、前科がつくものではありませんが、義務違反として法務局に記録が残るため注意が必要です。
過料のポイント
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金額は最大で10万円、事案の内容や遅延の度合いによって決定されます
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裁判所が手続を行い、督促を受けたあとに納付する流れになります
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長期放置や複数回の違反がある場合は重くなる傾向があります
罰則を避けるための実務対策
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期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、相続人申告登記を先に行うことで義務を果たすことが可能
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手続きを開始するのが遅れそうな場合は、司法書士に早めに相談し、必要書類を先に集めておく
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登記義務の存在を知らなかった、という理由では免除されません
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実務でよくある注意点
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相続人が多いケースでは、1人でも連絡が取れないと協議が進まず、結果的に期限超過になりやすい
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放置して相続人が増えると、連絡調整に時間がかかり過料リスクが高まる
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不動産の売却予定がある場合、登記が完了していないと売買契約が進まないこともある
まとめ
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相続登記を怠ると10万円以下の過料が科される可能性あり
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過料は行政罰であり、刑事罰ではないが法的義務違反として扱われる
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早めに戸籍を集め、遺産分割協議または相続人申告登記を行うことでリスクを回避できる
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