生前贈与についてのQ&A その2
不動産を贈与する場合と相続する場合で登記にかかる税金(登録免許税)に違いはありますか?
あります。登録免許税については、贈与の場合は不動産評価額の2%、相続の場合は不動産評価額の0.4%となります。
一見相続のほうが税金がかからないようにも思えますが、贈与特有の税の優遇制度(例:夫婦間の居住用不動産の贈与をしたときの配偶者控除)を用いることにより、メリットを受けることが可能です。
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