遺言Q&A2

遺言書を作成した後で、その遺言について取り消しをしましたが、その取り消した遺言書を回復して有効にすることはできますか?

一度取り消した遺言を「そのまま回復させる」ことは法律上できません。民法において遺言は常に撤回や変更が可能とされていますが、取り消しの効力が生じた遺言書を復活させる制度は存在しません。したがって、すでに取り消してしまった遺言書を再び効力あるものにすることは不可能です。

ただし、実質的に「回復」と同様の効果を得る方法はあります。それは、取り消した遺言と同じ内容で新たに遺言書を作成することです。例えば、公正証書遺言として再作成すれば、以前の遺言と同じ効力を持たせることができます。この場合、新しい遺言書が有効となり、過去の遺言は無効のままですが、内容自体は同じ結果が得られるということです。

チェックポイント

  • 一度取り消した遺言を法律上「復活」させることはできない

  • 再度同じ内容で新しい遺言書を作成すれば同様の効果が得られる

  • 公正証書遺言として作成すれば効力や確実性が高まる

  • 遺言内容を維持したい場合には、専門家に相談のうえ早めに再作成することが重要

まとめ

取り消した遺言を再び有効にすることはできませんが、新たに同じ内容で遺言書を作成すれば、結果的に同じ効果を得ることが可能です。遺言は将来の相続紛争防止に直結する重要な法的文書ですので、取り消しや再作成を検討される際には、司法書士や弁護士など専門家に相談して、確実かつ有効な形で手続きを進めることを強くお勧めします。

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