相続・遺言・生前贈与の無料相談会の開催
令和6年10月12日(土)、10月13日(日)、10月14日(月)に相続・遺言・生前贈与に関する無料相談会を実施いたします。
場所 名古屋市熱田区神宮三丁目7番1号 べんてんビル5階E号室
時間 10:00~19:00
相談費用 無料
相談内容 相続・遺言・生前贈与に関することについて、お気軽にご相談ください。
不動産の相続登記が令和6年4月1日から義務化となります。今後は、相続登記をしていないと過料(罰金)の対象となりますのでご注意ください。
ご予約 当事務所のホームページに記載のある電話、相談メールにてご予約ください。(ご予約が定員に達した場合には、お断りさせていただくこともございます。)
無料相談会の実施にあたり、現在、多数のご相談予約をいただいており、ご相談ができるのは残り3名となっております。
お早めにご予約をしていただきますようお願いいたします。
電話 052-212-8126 メール support@legalsquare.net
ホームページ https://souzoku.legalsquare.net/
≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫
相続で紛争が起きないようにするにはどうすればよいのかというと、答えは簡単で「法律に詳しい利害関係のない第三者」に間に入ってもらうことです。法律に詳しい利害関係のない第三者とは、すなわち私たち司法書士のことです。
司法書士事務所によっては、単に不動産の相続登記や預金の相続手続きを代行するだけで、遺産分割協議の話し合いの場には参加しないということも多いのですが、当事務所では積極的に遺産分割協議の話し合いの場にも参加し、中立的な立場で相続人全員が納得のいくご提案をさせていただいております。
特に、司法書士は弁護士と違い、最初にご依頼をいただいた相続人の方であっても、その方だけに有利になるような話をすることはできず、相続人全員に対し平等かつ中立的な立場で遺産分割協議のアドバイスをしなければなりません。
そのため、相続手続きを弁護士に依頼するよりも紛争の火種を生まずに解決できることもあるのです。
また、当事務所では提携している税理士と連携して相続手続きを進めていきますので、相続税を可能な限り節税するための対策や、二次相続で相続税がかからないようにする遺産分割案をご提案させていただきます。
相続手続きは、誰に依頼するかによって、相続の結果が大きく変わるのはもちろんのこと、ご家族全員の関係性も変わってしまいますので、慎重に選択する必要があります。
当事務所では、相続や遺言の手続きを代行するだけではなく、お客様の立場に立って、お客様の大切な財産を守るお手伝いをさせていただくとともに、ご家族全員の絆を守るために、共に「最善の相続」を目指していきたいと考えております。
ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください。
相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。 詳しくはホームページをご覧ください。