相続登記Q&A 21を追加しました。

  • Q 土地の相続登記時に隣接地との境界トラブルが判明しました。相続登記は進めてよいでしょうか?
  • A  境界紛争と相続登記は原則として別問題です。境界が確定していなくても、登記簿上の筆界に基づいて相続登記の申請は可能です。
    ただし、将来の売却や分筆を予定している場合や、境界標が不明確な場合には、隣地所有者との協議・確定測量を行うことをおすすめします。紛争が解決しない場合でも、筆界特定制度を利用するなどの方法があります。
    相続登記を先に完了させておくことで、権利保全の面でも安心です。

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