生前贈与についてのQ&A 94を追加しました。
Q 現在居住しているマンションが賃貸のため、婚姻期間20年以上の夫から2,000万円の贈与を受けて、分譲マンションを購入して私名義にしましたが、贈与税がかからないと聴きました。本当ですか?
(贈与についてのQ&A その93を参照。)
A 贈与税は課税されません。
不動産のみならず、居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合にも2,000万円までは配偶者控除の特例を受けることができ、贈与税は非課税となります。
なお、110万円の基礎控除も併せて受けることが可能ですので、最大で2,110万円までは贈与税は課税されません。
相続・遺言・生前贈与のご質問は、
随時、電話やご相談フォームから受付しております。
≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫
≪債務整理1,300件以上の実績≫
司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、20年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,400件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。
債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。て相続する意向を示した場合にはそれに応じる必要がありますので、遺言書を作成する際には必ず遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。
ご相談は無料です
平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
詳しくはホームページをご覧ください。