生前贈与についてのQ&A 87を追加しました。
Q 夫と離婚をしましたが、すぐに財産分与を行わず2年以上が経過してから財産分与の協議を行い、その結果、夫から預金3,000万円を妻である私が譲り受けました。
離婚による財産分与のため贈与税はかからないという認識で正しいでしょうか?
(贈与についてのQ&A その84~86を参照。)
A 贈与として扱われて贈与税が課税される可能性がございます。
離婚に伴う財産分与は2年以内に行うのが原則であり、2年以上経過してから協議をして財産分与を行う場合には、税務上においては贈与とみなされる可能性が高くなるものと思われます。
できれば、離婚届を提出する前から財産分与の協議をしていただくことをお勧めいたします。
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