生前贈与についてのQ&A 86を追加しました。

Q 夫と離婚をしましたが、財産分与として夫が婚姻前に貯蓄していた預金3,000万円をすべて妻である私が譲り受けました。なお、私の婚姻前の預金はありませんでした。夫と私の共有財産は他にはありませんが、離婚による財産分与のため贈与税はかからないという認識で正しいでしょうか?

(贈与についてのQ&A その84を参照。)

A 贈与税の課税対象となる可能性が高いものと思われます。

離婚による財産分与として認められる財産は、あくまで婚姻後に夫婦が蓄えてきた財産が対象となり、婚姻前に有していた財産は財産分与の対象とはなりませんので、贈与税の課税対象とみなされる可能性がございます。

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