生前贈与についてのQ&A 79を追加しました。

Q 父の生命保険の契約をする際に、満期保険金の受取人を子である私にしていますが、何か問題はありますか?

(贈与についてのQ&A その76~78を参照。)

A 「みなし贈与」とみなされて贈与税が課税される可能性があります。

保険の満期金は、本来、保険契約者が保険料を納め続けたことによる「積立金」に当たるため、その満期金を子が受け取ることは、親から子への贈与があったものとみなされて贈与税の対象となる可能性が高いものと思われます。

保険会社の担当者であっても、税金については関知しないといった姿勢の方もいますので注意が必要です。

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