生前贈与についてのQ&A その24

「教育資金贈与の非課税特例」を利用して、祖父から1,000万円の贈与を受けて金融機関で所定の手続きも済ませましたが、その後、大学費用が思った以上にかかることになり、追加で500万円を贈与してもらう予定です。 そのような場合でも「教育資金贈与の非課税特例」を再度利用することは可能ですか?

(贈与についてのQ&A その1823を参照。)

 可能です。

「教育資金贈与の非課税特例」については、一定の要件はあるものの1,500万円までは非課税となりますので、追加で贈与がされた500万円についても非課税特例を受けることは可能です。

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