遺言についてのQ&A その27
遺言書には生命保険の死亡保険金の受け取りについては通常は記載しないと聴きましたがなぜですか?
生命保険の死亡保険金については、生命保険契約によって受取人を指定することが可能ですので、遺言書に記載する必要はありません。
もし、死亡保険金の受取人を指定しておらず「法定相続人」というような記載になっている場合には、保険会社に連絡のうえで受取人の指定をすることをお勧めいたします。
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