相続についてのQ&A その94
父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていることが判明し、プラスの財産よりも借金の方が多かったため、家庭裁判所にて相続放棄の手続きをして手続きが完了しました。 その後、次順位の相続人である叔父や伯母(父の兄弟)に私が相続放棄をしたことにより、相続人になったことをお伝えしましたが、叔父や伯母はすぐに相続放棄の手続きをしないで放置していたため、私が相続放棄の手続きを完了してから3か月が経過してしまいました。 このような場合には、叔父や伯母は相続放棄が一切できなくなるのでしょうか?
貴方が相続放棄をしてから3か月が経過したとしても、次順位の相続人である叔父様や伯母様が、自身が相続人になったことを知った日から3か月を経過していなければ、相続放棄をすることは可能です。
相続放棄ができる期間3か月の要件は、「相続の開始及び自己が相続人になったことを知った日から3か月以内」と定められています。
相続放棄3か月以内の起算日である「自己が相続人になったことを知った日」とは、先順位である貴方が相続放棄を家庭裁判所に認められた日(相続放棄申述受理通知書の日付)ではなく、貴方から相続放棄したことの通知や連絡を受けた日に、はじめて「自己が相続人になったことを知った」ことになるため、その連絡や通知を受けた日から3か月以内となります。
よって、貴方が相続放棄をしたことを叔父様や伯母様に通知や連絡をしてから3か月を経過していなければ、相続放棄の手続きをすることはできます。
また、仮に3か月を経過してしまったとしても、必ずしも相続放棄の手続きができなくなる訳ではなく、家庭裁判所に事情説明をするなどして相続放棄を認めていただけるケースもございますので、当事務所もしくはお近くの司法書士事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。
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