相続についてのQ&A その68

不動産の相続登記の名義人になる際に必要となる、海外在住者の「在留証明書」とは何ですか?

日本における住民票の代わりとなる証明書です。

海外在住者については、海外に住所を定めていれば日本においては住民票を取得することはできませんので、日本国総領事館において在留証明書を発行してもらい、住所証明書として不動産の相続登記に使用します。

相続についてのQ&A その67を参照)

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