相続Q&A75

父の相続が開始しました。不動産が約1億円あるのに対し、預金は1,000万円しかありません。不動産は母がすべて相続し、預金1,000万円を子どもである私と弟が500万円ずつ相続する予定です。ただし、不動産を母がすべて取得すると総額が大きくなるため、母から代わりにお金をもらうことはできないのでしょうか?

はい、可能です。このようなケースでは「代償分割」という方法を用いることができます。代償分割とは、不動産など分割が難しい財産を特定の相続人が相続し、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。今回でいえば、不動産を相続する母が、法定相続分との調整のために子どもへ代償金を支払うことが可能です。

ポイント
・遺産分割方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類がある
・不動産が大半で預金が少ない場合は、代償分割が有効な解決策となる
・代償金の額が法定相続分に見合ったものであれば、贈与税は課税されない

注意点
・代償金の金額が過大であると贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性がある
・不動産の評価額は固定資産評価額や相続税評価額を基準に慎重に決定する必要がある
・税務上の扱いについては税理士に確認し、適正な協議書を作成することが望ましい

まとめ
母が不動産をすべて相続し、子どもに代わりに金銭を渡す方法は「代償分割」により可能です。妥当な金額設定を行えば贈与税も課されませんので、司法書士・税理士の助言を受けながら適切に手続きを進めることが大切です。

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