相続Q&A35
相続登記の際にかかる登録免許税はいくらになりますか?
相続登記の登録免許税は、原則として不動産の固定資産税評価額 × 0.4%で計算します。
たとえば固定資産税評価額が2,000万円なら、税額は8万円となります。
この税額は司法書士報酬とは別に法務局へ納める必要があります。
非課税となるケース
- 土地で固定資産税評価額 が100万円以下の場合
- 数字相続が発生しており、一次相続の相続登記をする場合
- 遺贈による所有権移転登記で国や地方公共団体が受遺者となる場合
- 災害により滅失した建物の再築に伴う所有権移転登記など、特例で定められた場合
注意点
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固定資産税評価額は市区町村の「固定資産評価証明書」で確認できます
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計算間違いをすると申請が受理されないため、事前に正確な評価額を把握することが大切です
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まとめ
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基本は評価額×0.4%、例外的に非課税もあり
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評価証明書を入手し正確に計算
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申請前に司法書士に確認すれば安心
(相続についてのQ&A その34を参照)
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