遺言についてのQ&A 92を追加しました。
Q 自分が経営者であった法人(株式会社)に対して遺贈をした場合、会社の方ではどのような税金がかかるのでしょうか?
(遺言についてのQ&A その90、91参照)
A 法人税や法人住民税・事業税等の税金が課税されます。
法人が個人から遺贈を受けた場合には、そのときの時価を受贈益として収益に計上しなければならず、他の事業収益と通算したうえで法人税等の税金を計算して納税しなければなりません。
また、不動産の譲渡を受けた場合には、登録免許税や不動産取得税の税金も納めなければなりません。
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