遺言についてのQ&A 80を追加しました。

Q 子どもたち3人の兄弟仲が悪いため遺言書を作成しようと思いますが、なるべく均等に相続させたいと考えております。

しかしながら、不動産があるため均等にすることができません。不動産も均等に3分の1ずつとすると共有となってしまい、ますます揉めるのではないかと心配でなりません。

何か良い方法はありませんか?

A 不動産を所有している場合には、不動産を揉める可能性が高い相続人の共有状態にすることは避けた方がよいと思います。

むしろ、不動産を売却処分したうえで金銭に替えて、そのうえで3分の1ずつに相続させる方法をとったほうが揉める心配がなくなります。

その方法として最適なのは、「清算型遺贈」となります。

この清算型遺贈というのは、遺言者が亡くなって相続が開始した場合には、不動産を売却処分して諸経費を差し引いたうえで、売却代金を各3分の1の割合にて相続させるという相続方法になります。

通常は、遺言執行者を指定して、その遺言執行者が不動産の売却処分を行い、各相続人に金銭の交付を行います。

これにより、相続人間での協議や争いもなくスマートに相続手続きを完結できるため、不動産を所有されている方については非常に有用なスキームであると思われます。

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