遺言についてのQ&A 68を追加しました。

Q 以前に遺言書(妻と子に相続させる内容)を作成しましたが、妻が先に亡くなったため、妻の相続するはずの財産を孫に譲りたいと考えております。孫は相続人ではありませんが遺言書を新たに作成して孫に遺贈することに問題はありませんか?

A 遺言をする相手方は、必ずしも法定相続人である必要はないため、孫に遺贈する内容の遺言書を作成することについては、問題ございません。ただし、法定相続人の遺留分を侵害する内容の遺言書を作成してしまうと、後日、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害請求権を行使されるおそれがありますので、遺留分に配慮したうえでの遺言書を作成することをお勧めいたします。

また、相続税についても孫に遺贈をすると2割加算が適用されて相続税額が増額することもございますので司法書士や税理士等の専門家に相談のうえで、遺言書の作成をすることをお勧めいたします。

相続・遺言・生前贈与のご質問は、
随時、電話やご相談フォームから受付しております。
≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫
≪債務整理1,300件以上の実績≫
司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、19年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。

相続・遺言のご相談のお問合せは、お気軽に司法書士事務所リーガルスクウェアへお電話下さい。

お気軽に司法書士事務所リーガルスクウェアへお問合せください。相続についてのお問合せは、ボタンをクリックしてメールフォームよりお問合せください。遺言についてのお問合せは、ボタンをクリックしてメールフォームよりお問合せください。生前贈与についてのお問合せは、ボタンをクリックしてメールフォームよりお問合せください。お気軽に司法書士事務所リーガルスクウェアへお問合せください。