遺言についてのQ&A 66を追加しました。

Q 父が公正証書遺言にて、「すべての財産を兄(父の長男)に相続させる」という内容の遺言書を作成し、その後、父が亡くなり相続が開始しました。

二男である私と三男である弟は遺留分すらもらえない内容の遺言であったため、兄に対して内容証明郵便にて遺留分侵害請求権を行使しました。このような場合には、遺留分が消滅時効にかかることはないという解釈でよいでしょうか?

A 内容証明郵便で遺留分侵害請求権を行使してから5年が経過すると、消滅時効となり遺留分にあたる金額を請求できなくなってしまいます。

法律的なことでいうと、遺留分侵害請求権を行使すると遺留分は金銭債権となり、金銭債権についての消滅時効が適用されることとなります。金銭債権の消滅時効は、権利を行使することができることを知ったときから5年と定められておりますので、5年の間に遺留分にあたる金額をお兄様から交付を受けるか、交付を受けられない場合には消滅時効の中断事由にあたる行為(家庭裁判所に対する調停申立等)をする必要がございます。

遺留分侵害請求権は、法改正前は遺留分減殺請求権という名称で、金銭以外の不動産等に対しても権利行使ができましたが、法改正により金銭にて遺留分相当額を支払うという金銭債権に変更されたため、消滅時効の期間についても上記のとおり5年に変更となりました。

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