遺言についてのQ&A 61を追加しました。
Q 公正証書遺言で「遺留分を除くすべての財産について長男に相続させる」という遺言書を作成しましたが、その後に長男からの侮辱や虐待行為があり、遺言書を作り直そうと考えております。遺言書のなかで相続人の廃除をすることも可能と聴きましたが、どれぐらいの確率で廃除が認められるものなのでしょうか?
A 家庭裁判所の判断にはなりますが、遺言による相続人の廃除が認められる可能性としては20%未満であるという統計がございます。
相続人の廃除をすることにより、廃除された相続人は、本来認められるべき遺留分を失ってしまうという重大な損失を受けることになるため、家庭裁判所も慎重に判断をすることになります。
よって、確たる証拠等がない限りはなかなか相続人の廃除が認められないのが原状です。
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