遺言についてのQ&A 60を追加しました。
Q 遺言についてのQ&A その57により、長男について推定相続人の廃除の審判がなされましたが、その場合には長男の子どもが、長男の代わりに相続することになると聴きましたが本当ですか?
A 本当です。
家庭裁判所の審判により、長男について推定相続人の廃除がされた場合には、代襲相続といって親の代わりに子どもが相続することになります。
したがって、推定相続人の廃除がされた長男に子どもがいる場合には、その子どもが相続人となって、相続財産を相続することになります。
相続・遺言・生前贈与のご質問は、
随時、電話やご相談フォームから受付しております。
≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫
≪債務整理1,300件以上の実績≫
司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、19年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。
- ご相談は無料です
- 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
- ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
- 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。
詳しくはホームページをご覧ください。