遺言についてのQ&A 42を追加しました。

Q 遺言書で遺言執行者に指定されて就任しましたが、具体的にはどのようなことをするのでしょうか?

A 遺言執行者に就任した場合には、以下の手続きをしていただく必要がございます。

① 相続人へ遺言執行者に就職したことと遺言の内容について通知

② 相続人調査、相続財産調査をして遺産目録の作成と相続人への交付

③ 相続財産の維持、管理

④ 遺言書に基づいた遺言の執行と引渡し(不動産の相続登記、預金の解約手続き等)

⑤ 相続人への遺言執行が完了したことの通知

相続・遺言・生前贈与のご質問は、
随時、電話やご相談フォームから受付しております。
≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫
≪債務整理1,300件以上の実績≫
司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、19年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。

相続・遺言のご相談のお問合せは、お気軽に司法書士事務所リーガルスクウェアへお電話下さい。

お気軽に司法書士事務所リーガルスクウェアへお問合せください。相続についてのお問合せは、ボタンをクリックしてメールフォームよりお問合せください。遺言についてのお問合せは、ボタンをクリックしてメールフォームよりお問合せください。生前贈与についてのお問合せは、ボタンをクリックしてメールフォームよりお問合せください。お気軽に司法書士事務所リーガルスクウェアへお問合せください。