遺言についてのQ&A 41を追加しました。
Q 遺言書で遺言執行者に指定された人は必ず遺言執行者としての職務を果たさないといけないのですか?
A 遺言書で遺言執行者に指定されたからといって、必ずしも遺言執行者に就任する必要はございません。遺言執行者の就任を拒否することも可能です。
ただし、その場合には、利害関係人(相続人や財産を受け取る方)が家庭裁判所に新たな遺言執行者を選任してもらうよう申立をする必要がございます。
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