相続登記Q&Aその26

養子縁組された人が複数の相続に関与する場合、登記実務上の注意点は?

養子縁組された人は、実親と養親の双方の相続人となるため、両方の相続登記に関与することがあります。

この場合、相続関係説明図には実親系統と養親系統の2つの相続関係を明確に示す必要があります。

特に次の点に注意してください。

二系統の記載

相続関係説明図は、実親側の相続関係と養親側の相続関係を別系統として図示する

養子縁組により法的親子関係が成立していることを戸籍で証明する

代襲相続の確認

養子が既に死亡している場合、その子(養子の子)は両系統で代襲相続人となる可能性がある

代襲相続が発生するかどうかは、各相続開始時点の存否で判断

戸籍の整備

実親系統・養親系統それぞれについて、出生から死亡までの戸籍を揃える

養子縁組の事実や日付を証する戸籍を必ず含める

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