相続登記Q&Aその24

被相続人の戸籍が戦災等により滅失している場合、どのように証明しますか?

戦災や震災などで被相続人の戸籍が滅失している場合は、除籍謄本の欠落部分を他の公的資料で補う必要があります。
具体的には、復元された戸籍(復元戸籍)、住民票除票、旧住所(原)台帳、課税台帳・課税証明書、戸籍附票などを組み合わせて親族関係や相続関係を証明します。
資料の収集方法や組み合わせは事案ごとに異なるため、申請前に必ず管轄法務局(登記官)へ事前相談することを強くおすすめします。

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