相続登記Q&Aその22
被相続人が信託受益者だった不動産の登記はどう扱いますか?
信託財産である不動産の登記名義人は受託者であり、受益者が亡くなっても不動産の相続登記は行いません。
受益権は相続財産として相続人に承継されるため、信託契約の定めに従って「受益権の相続手続」を行い、受託者へ受益者変更の通知や必要書類を提出します。
なお、信託受益権自体は不動産登記簿ではなく、契約や信託目録で管理されます。
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