相続登記Q&Aその20
被相続人の死亡時の住所と登記簿上の住所が異なる場合、相続登記ができない場合があると聴きましたが本当ですか?
相続登記はできますが、通常とは異なる書類が必要となります。
登記簿上の住所と最後の住所が異なる場合には、被相続人の住民票(除票)の他に戸籍の附票等を取得して住所の移動の履歴をすべてつなげていく必要があります。
それでも住所がつながらない場合には、他の書類の添付を求められます。例えば、権利書や権利書もない場合には不在住証明書、不在籍証明書といった特殊な書類を添付する場合もあります。他には納税証明書、申述書、印鑑証明書等、法務局ごとで異なる書類を要求される場合もありますので注意が必要です。
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