相続登記Q&Aその16

相続開始後かつ遺産分割協議成立後に相続登記の申請をしようと思ったところ、不慮の事故により相続人中の1名(不動産は相続しない者)が亡くなってしまいました。そのような場合でも相続登記は問題なく申請することはできますか?

問題なく相続登記の申請はできます。

遺産分割協議書がきちんと作成されており、お亡くなりになった相続人が署名、押印(実印)をして印鑑証明書もそろっているのであれば、例えお亡くなりになった後であっても相続登記の申請をすることは可能です。

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