相続登記Q&Aその12
被相続人(父)名義の土地を、相続人中の1人である長男が単独で相続するため相続放棄をしてほしいと言われました。相続放棄は家庭裁判所で手続きする必要があると聴きましたが本当ですか?
本当です。ただし、ここでいう相続放棄はおそらく裁判所で手続きをする相続放棄とは異なるものだと思います。
よく、相続の際に、相続放棄をするという言葉を聴くと思いますが、それは裁判所で相続放棄の手続きをするのではなく、遺産分割協議により相続しないことを認める(相続分の放棄)といった意味合いで使われることが多く見受けられます。したがって、正しくは「土地を長男が単独で相続する」と記載のある遺産分割協議書に署名、押印(実印)をすることを指します。
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