相続登記Q&Aその10
相続人中に外国に在住している日本人が相続登記をする場合、住民票を添付する必要がないと聴きましたが本当ですか?
本当です。
外国に在住している日本人の場合には、住民票には例えば「アメリカ合衆国」と国のみが記載され、詳細な住所は記載されませんので、その国にある日本総領事館で「在留証明書」を発行してもらい、住民票の代わりに相続登記の申請書に添付することにより登記ができます。
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