相続登記Q&Aその9

相続人中に外国に在住している日本人がいる場合に、遺産分割協議書を作成したうえで相続登記をする場合、署名証明書(サイン証明書)が必要で、種類が2つあると聴きました。どちらでも相続登記をすることは可能ですか?

合体型(割印あり)の署名証明書(形式1)が必要となります。

分離型(別用紙)の署名証明書(形式2)では、遺産分割協議書に対して署名をしたことを証明するには証明力が低く、相続登記の実務上では合体型の署名証明書が必要となります。合体型の署名証明書は、日本総領事館の職員の面前で遺産分割協議書に本人が署名したうえで、遺産分割協議書と署名証明書に割印をするため、本人の意思で署名したことが明らかであり、証明力が高く、法務局ではこの合体型の署名証明書の添付が求められます。

相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績

債務整理1,300件以上の実績

司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。