相続登記Q&Aその8
相続人中に外国に在住している日本人がいる場合、遺産分割協議書を作成したうえで相続登記をする場合には、印鑑証明書が必要となりますか?
印鑑証明書ではなく、署名証明書(サイン証明書)が必要となります。
外国に在住している日本人の場合、遺産分割協議書には氏名のサインのみを署名して印鑑による押印はしません。そしてそのサインについて、その国にある日本総領事館が本人の署名したものに間違いないという「署名証明書」(サイン証明書)を発行してもらい印鑑証明書の代わりとして法務局に提出します。
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