相続登記Q&Aその7

相続登記をオンラインで申請する場合、遺産分割協議書に押印がなくても登記申請は可能ですか?

遺産分割協議書の押印は必要となります。

遺産分割協議書に電子署名をすることにより押印に替えることもできますが、実務上はほとんどの場合、実印による押印をした遺産分割協議書と印鑑証明書を併せて添付して申請を行います。 特に、実印と印鑑証明書は本人確認と意思確認を兼ねる書類となり、遺産分割協議が間違いなく成立したことを明らかにするものとなりますので重要です。

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