相続登記Q&Aその6

相続人中に胎児がいる場合、相続登記は生まれる前であってもできますか?

生まれる前に相続登記はできません。

胎児にも相続権は認められているため、無事に出生すればその子も含めて法定相続分による相続登記をするか、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらい(未成年者のため)、特別代理人と他の相続人全員で遺産分割協議をしたうえで相続登記をすることになります。

それに対して、胎児が死産だった場合には、相続人とはなりませんので、他の相続人全員で法定相続分による相続登記をするか、遺産分割協議をして相続登記をすることになります。

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