相続登記Q&Aその1

相続登記義務化以降、3年を超えて被相続人名義の不動産について、相続登記をしないでそのまま放置していた場合でも、過料対象とはならない場合はありますか?

例外として「やむを得ない事情」が認められる場合(例:相続人が重度の認知症、海外永住で連絡不可能など)は、法務局の判断で過料の対象外とされることがあります。状況によっては事情説明書や疎明資料を提出する必要があります。

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