生前贈与についてのQ&A その92
夫と離婚をしましたが、慰謝料として夫の所有するマンションを妻である私が譲り受けました。その際に所有権移転登記をする必要があるので登録免許税を納める必要があることは分かりました。ただし、それ以外にも税金を納める必要があると聴いたことがあります。どのような税金がかかるのでしょうか?
(贈与についてのQ&A その84~92を参照。)
不動産取得税が課税される可能性がございます。
財産分与としてマンションを譲り受ける場合には、不動産取得税は原則として課税されませんが、慰謝料として不動産を取得する場合には「固定資産税評価額の約3%(宅地の部分は固定資産税評価額の2分の1)」にあたる金額を不動産取得税として納める可能性がありますので注意が必要です。
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