生前贈与についてのQ&A その85
夫と離婚をすることにしましたが、別居時期が長かったため、離婚届を出す前に夫名義のマンションを妻である私名義に財産分与を原因として所有権移転登記をしようと思います。 離婚による財産分与のため贈与税はかからないという認識で正しいでしょうか?
(贈与についてのQ&A その84を参照。)
今回のケースでは、法務局に所有権移転登記の申請ができないものと考えられます。
そもそも、離婚による「財産分与」を原因とする所有権移転登記については、離婚成立後に登記申請ができるものであり、離婚届を提出する前には離婚は成立していませんので登記申請はできないものと考えられます。
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