生前贈与についてのQ&A その80
父の生命保険の契約をする際に、死亡保険金の受取人を子である私にしていますが、何か問題はありますか?
(贈与についてのQ&A その79を参照。)
相続税が発生する可能性はありますが、贈与税が発生することはないと思われます。
満期返戻金は、「みなし贈与」として贈与税の対象となりますが、死亡保険金は、相続発生に伴うものですので「相続税」の対象となります。
ちなみに、死亡保険金については「500万円×法定相続人の数」が相続税の非課税枠として利用できますので、節税対策としては死亡保険金の受取人をお子様などにしていただくとよいかと思います。
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