生前贈与についてのQ&A その72
消費者金融から200万円を借りていましたが、返済を5年以上しないでいるとき、ある日突然「債権放棄」の通知が届きました。 このような場合には、「一時所得」として所得税を申告しなければなりませんか?
(贈与についてのQ&A その71を参照。)
「一時所得」として申告する必要があります。
消費者金融は、通常法人であるため、法人から個人に対する債権放棄(債務免除)となりますので「一時所得」として、所得税の課税対象となります。
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