生前贈与についてのQ&A その70
友人から200万円借りていましたが、交通事故に遭って働けなくなってしまったため、友人が200万円の返済を免除してくれました。 債務免除にあたるため贈与税の対象になることは分かりますが、そもそも働けなくなったから返済を免除してもらったのに、それでも贈与税を納めなければなりませんか?
(贈与についてのQ&A その69を参照。)
交通事故で働けなくなったとしても贈与税は納める必要がございます。
贈与税については、受け取った側(受贈者)が税金を納めない場合に備えて、贈与した側(贈与者)にも納付義務があることになっています。
したがって、債権放棄(債務免除)をした友人の方で納めていただくことも可能です。
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